消防関連点検

消防関連点検

消防用設備点検

消防法(17条3の3)で、消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物に設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防庁または消防署長に報告することを義務付けています。
点検義務を怠り管轄消防機関に報告書の提出などがない場合は、消防機関から指導を受けるだけでなく、罰則も設けられています。

防火対象物定期点検報告

特定の建物(防火対象物)は、防火管理について権原を有するもの(建物のオーナー等)が、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長または消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。

防災管理定期点検報告

大規模建築物が地震による災害にあった際に「被害を軽減できる体制が整えられているかどうか」を点検させ、その結果を消防長または消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。

自家用発電設備整備・点検

消防用含め非常用自家発電設備の定期的な整備・点検を行います。

蓄電池設備整備・点検

鉛蓄電池、非常用電源、容量20kWhを超える蓄電池は検査とその報告が必要です。

可搬消防ポンプ等整備・点検

ポンプと内燃機関が一体となって構成され可搬可能なポンプ設備です。消防機関、消防団、自主防災組織、防火対象物、危険物施設等において重要な消防用設備等として設けられているもので、その機能を維持するためには、定期的な点検を行う必要があります。